厚生年金に加入すると、
老齢基礎年金に加えて厚生年金も手に入ります。
加えて、国民年金にはない傷害手当や出産育児手当がもらえるなど、
手厚い保障が手に入ります。
今回は長く厚生年金に加入したときの特典をご紹介します。
奥さんや旦那さん、子どもさんにお金を残せるのでおすすめですよ。
加給年金と振替加算

20年以上厚生年金に加入していると、
老齢基礎年金に加えて加給年金と振替加算というのがもらえる場合があります。
加給年金
加給年金とは
20年以上厚生年金に加入しているひとが
65歳以降に老齢厚生年金を受給を開始したときにもらえるボーナスです。
年金加入者本人が年金生活になっても奥さんや旦那さん、子どもさんを養えるようにしよう
という考えから作られた制度のようです。
受給の条件は、
厚生年金加入者に生計を維持されている、
65歳未満の配偶者または18歳の年度末までの子がいる場合にもらえます。
加算額は(2020年度、年額)
配偶者:22万4900円
子:第1子、第2子は22万4900円。第3子以降は各7万5000円
こちらのサイトを参考にして具体例を計算してみました。
→ナビナビ保険 年金受給額、実際いくらもらえる?種類別の計算方法まとめ
老齢基礎年金と老齢厚生年金に20年入っていると
老齢基礎年金:39万
老齢厚生年金:33万円(年収300万円として)
合計:72万円
配偶者と一人子がいる場合
22万4900×2=44万9800円
が加算されるので
72万+44万9800円=116万9800円
かなり大きい収入になりますね。
振替加算
振替加算とは
配偶者(厚生年金加入者本人ではない)が65歳になり、
老齢基礎年金の受給が始まった時点で
加給年金がもらえなくなった代わりとしてもらえるボーナスです。
受給の条件は、
配偶者が1966年4月1日以前の生まれであること。
高齢化が進み財源を確保できないためか、
若い世代にこのオイシイ汁は吸えなくなっています。
振替加算額は
配偶者の年齢に応じて決められています。
詳しくは→保険市場 専業主婦・主夫の年金
例えば(2020年度、年額)
1960年3月生まれの人は2万6988円
1966年3月生まれの人は1万5068円です。
加給年金に比べて微々たるものですが、もらえないよりは良いですよね。
振替加算もしっかりもらっていきましょう。
まとめ

今、年金制度自体が危ぶまれていますが、加給年金や振替加算などがあるように、
国民年金一本でいるよりはるかに優遇されています。
現在30代以上で年の差のある配偶者や、40代以上でお子さんの予定のある方は
頑張って20年以上厚生年金に加入しておくのも一考です。
特に、お給料が上がりにくいお仕事をされている場合は心強い味方になります。
年金制度をうまく活用しましょう。
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