国民健康保険と社会保険の大きな違い。労災、収入保障保険の落とし穴など

お金

FP2級の試験のために今勉強中なのですが、

読んでいて初めて気づいたことがあったのでここに記録しておこうと思います。

知らないって損だなと思いました。

①国民年金は10年納めるともらえる権利が発生。
昔は25年納めないともらえませんでした。。恐ろしい。

厚生労働省 新たに年金を受けとれる方が増えます(受給資格期間25年→10年)

②国民健康保険(自営業)と社会保険(会社員)の大きな違い。


傷病手当と出産手当金が国民保険ではもらえない。

自営業者で、特に女性は厳しい立場にたちます。
保険でカバーしたいところです。

収入保障保険というものがありますが、吟味してくださいね。

注意点は、支払い対象外期間です。

支払い対象外期間とは、就業不能になってから保険金の支払いが開始されるまでの待機期間のことです。
これが30日以上あるものは現実的ではないです。

というのも、がんや心筋梗塞なでの疾患は30日以内で退院できるからです。

対象外の期間の間に退院し、就業可能と判定されれば保険が下りないこともあります。

入られる際は、
「就業不能」が一体どの程度の状態をさすのか、と支払い対象外期間、保証期間に気をつけてください。

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③失業保険は自己都合で辞めた場合、1年以上勤務していないともらえない。

④失業保険は自己都合で辞めた場合、受給申請してから3カ月と1週間のお預け期間がある。
この間に次の仕事決まるともらえない。。なんでよ。

⑤労災は全事業所、強制加入!
経営者や役員は原則除く。

**特別加入で中小企業の事業主も加入できる。
ただし、通常業務の内容以外で傷害を負った場合保障されないこともある。

社会保険労務士ラポール 事業主や役員も加入できる特別(労災)加入制度の落とし穴 H24.8月号

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